男性の相談も増えている
美容医療のトラブルは女性だけの話ではありません。国民生活センターは2026年1月20日に「男性の美容医療トラブルも増加!」として、メンズ医療脱毛や包茎手術に関する相談事例と注意喚起を公表しています。
公表資料では、ネット広告をきっかけに来院し、その場で高額な契約に至ったという流れが具体例として紹介されています。広告で目にする価格と、実際に提示される総額の差が起点になっている点が共通しています。
医療脱毛:「5回15万円」が100万円になった事例
同資料に掲載されている相談事例を要約すると、次のような経緯です。
- インターネットで医療脱毛を検索し、「全身脱毛が5回で15万円」というクリニックの広告を見て予約した
- 初診のカウンセリングで「全身と顔の脱毛は5回より15回やった方が効果がある。2年間に15回施術する契約が約100万円」と言われた
- 高いと思ったが「本日の契約なら学割で約90万円」「支払期間は3年間で毎月約3万円の分割払い」と説明され、契約した
- 後日、知人から高額だと指摘され、支払いを続ける自信がなくなり解約したくなった(2025年9月受付・20歳代男性)
広告で見た回数・価格と、勧められた回数・価格が大きく違うこと、そして「本日の契約なら」という当日限定の割引が判断を急がせていることが、この事例の構造です。
包茎手術:即日施術まで進んだ事例
もう一つの事例では、「費用約5万円〜」という広告を見て連絡し来院したところ、カウンセラーから「費用5万円は軽度の場合の価格。あなたは重度だ」と言われ、追加の施術を勧められています。最終的に「今契約すれば30%OFF」「本日なら院長先生が執刀する」と言われ、約170万円の契約をしてそのまま手術を受けた、と報告されています(2025年4月受付・20歳代男性)。
ここでも「広告価格は軽度の場合」という説明で不安をあおる流れと、当日割引が組み合わさっています。施術まで同日に進んでいるため、後から考え直す余地がなくなっている点が重い部分です。
公表されている消費者へのアドバイス
国民生活センターは、これらの事例に対して次の3点を挙げています。
- 即日契約・施術をしない — 美容医療の施術は多くの場合、緊急性がありません。その場で判断せず、いったん帰宅して周囲に相談するなど慎重に検討する
- 施術前にリスクや副作用を医師から確認する — カウンセラー等からではなく医師から十分に説明を受け、納得したうえで判断する。カウンセリング前に自分でも情報収集しておく
- 困ったらすぐ相談する — 強引な勧誘や解約トラブルは、最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン「188」)に相談する
また、一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え金額が5万円を超える場合に特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができると案内されています。
来院前に決めておく3つのこと
1. 上限額を決めて出かける
「いくらまでなら払えるか」を来院前に決めておくと、当日提示された割引率ではなく総額で判断できます。
2. 当日契約はしないと決めておく
当日限定の割引は、判断を急がせる材料になり得ます。「持ち帰って決める」と最初から決めておけば、その場で比較する必要がなくなります。
3. 広告のスクリーンショットを残す
来院のきっかけになった広告の価格・回数・条件を保存しておくと、説明との差を確認できます。相談する場合にも、事実関係を伝えやすくなります。
記録は判断の材料になる
気になり始めた時期や状態を自分で記録しておくと、カウンセリングでの説明を自分の状況に照らして受け止めやすくなります。施術を受ける・受けないのどちらを選ぶ場合でも、判断の起点は自分の状態を把握していることです。
肌の状態を記録して比べてみる
AI美容カルテでは、顔写真とライフスタイルの入力から肌の状態をスコア化して記録できます。同じ条件で記録を続けると、生活の変化と肌の変化を見比べられます。
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よくある質問
Q. 男性の相談も増えているのですか?
国民生活センターは2026年1月20日、メンズ医療脱毛や包茎手術の相談事例を挙げて「男性の美容医療トラブルも増加!」と注意喚起を公表しました。美容医療のトラブルは女性だけの話ではありません。
Q. 医療脱毛:「5回15万円」が100万円になった事例とは?
広告で見た回数・価格と勧められた回数・価格が大きく違い、「本日の契約なら」という当日限定の割引が判断を急がせている、という構造の相談事例が同資料に載っています。
Q. 包茎手術:即日施術まで進んだ事例とは?
「費用約5万円〜」の広告を見て来院した20歳代男性が、カウンセラーに「費用5万円は軽度の場合の価格。あなたは重度だ」と説明され、追加の施術を勧められた事例です。「今契約すれば30%OFF」「本日なら院長先生が執刀する」との説明で約170万円の契約をし、そのまま手術を受けたと報告されています(2025年4月受付)。
Q. 公表されている消費者へのアドバイスとは?
国民生活センターは3点のアドバイスを挙げています。あわせて、期間1カ月超・金額5万円超の一部の美容医療サービスには特定商取引法が適用され、契約書面の受領日を含む8日間はクーリング・オフができる、とも案内されています。
出典・参考(公的機関)
- 国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026年1月20日公表)
- 国民生活センター「増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-」(2023年8月30日公表)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
ご利用にあたっての注意事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、診断・治療および効果を保証するものではありません。
- 肌の状態や変化の感じ方には個人差があります。
- 肌に異常を感じた場合は使用や実践を中止し、皮膚科などの医療機関にご相談ください。
- 症状が続く場合や強い場合は、自己判断せず医療機関を受診してください。