対象になる条件の一覧
特定商取引法は、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引を「特定継続的役務提供」として規制しています。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、現在エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象に指定されています。
| 役務 | 期間の条件 | 金額の条件 |
|---|---|---|
| いわゆる美容医療 | 1か月を超えるもの | いずれも総額5万円を超えるもの |
| いわゆるエステティック(美容医療に該当するものを除く) | 1か月を超えるもの | |
| 語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室 | 2か月を超えるもの | |
| 結婚相手紹介サービス | 2か月を超えるもの |
ここでいう「いわゆる美容医療」は、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)と定義されています。
金額の「5万円超」は施術費だけではありません。ガイドでは、入学金(入会金)・受講料・教材費・施設利用費、関連商品の販売等を含めた契約金の総額が5万円を超えていれば対象になるとされています。1回で完結する施術など、継続して役務提供を受ける必要がないものは該当しません。
クーリング・オフは書面受領日から8日間
特定継続的役務提供に該当する契約では、消費者は法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、事業者に対して書面または電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)ができるとされています。関連商品の販売契約もあわせて解除できます。
クーリング・オフを行った場合、すでに役務が提供されていても、消費者はその対価を支払う必要はないとされています。商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で引き取ってもらうことができます。
ガイドでは、後々のトラブルを避けるため、書面の場合は特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで行うこと、電磁的記録の場合は送信したメールを保存する、専用フォームであれば画面のスクリーンショットを残すなど、証拠を保存しておくことが望ましいとされています。
8日を過ぎてもできる場合
事業者が事実と違うことを告げたり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、8日の期間を過ぎていてもクーリング・オフができるとされています。「もう期限を過ぎたから無理だ」と自己判断せず、経緯を消費生活センター等に説明してください。
概要書面・契約書面に書かれること
事業者は、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面を、締結後に遅滞なく契約書面を交付しなければならないとされています。いずれにも、役務の内容、対価その他支払う金銭の額、支払時期と方法、役務の提供期間、クーリング・オフに関する事項、中途解約に関する事項などを記載することが定められています。
ガイドによると、書面をよく読むべきことは赤枠の中に赤字で記載しなければならず、契約書面のクーリング・オフに関する事項も赤枠の中に赤字で記載する必要があります。書面の字および数字の大きさは8ポイント以上とされています。赤枠・赤字が見当たらない書面は、まずその点を確認してください。
期間経過後の中途解約
特定継続的役務提供では、クーリング・オフ期間が過ぎた後でも、消費者が将来に向かって契約を解除(中途解約)できる仕組みが設けられています。事業者が請求できる損害賠償等の額には上限が定められており、具体的な金額と計算方法は契約書面の「中途解約に関する事項」に記載されています。
実際の精算額は契約内容によって異なるため、解約を申し出る前に契約書面の該当箇所を確認し、疑問があれば消費生活センター等に相談してください。
迷ったら188へ
消費者ホットライン188(いやや!)から、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等につながります。国民生活センターは、クリニックで強引な勧誘を受けたり解約でトラブルになった場合は、一人で悩まず相談するよう呼びかけています。相談の背景となる件数の推移は美容医療の相談件数の推移、契約前の確認事項は美容医療の契約前に確認する5つのことにまとめています。
よくある質問
美容医療の契約はクーリング・オフできますか?
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、美容医療は特定継続的役務の7役務に指定され、期間1か月超・契約金の総額5万円超の契約が規制対象とされています。対象の契約なら、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内は、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。
5万円は施術費だけの金額ですか?
いいえ。ガイドでは、受講料や教材費、施設利用費、入学金(入会金)、関連商品の販売等を合わせた契約金の総額が5万円を超えていれば対象とされています。施術費が5万円以下でも、関連商品を含めた総額で判断される点にご注意ください。
8日を過ぎたらもうクーリング・オフできませんか?
事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしたために、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかったときは、8日の期間を過ぎたあとでもクーリング・オフができるとされています。自己判断せず、経緯を消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
出典・参考(公的機関)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供Q&A
- 消費者庁 特定商取引法
- 国民生活センター 男性の美容医療トラブルも増加!(2026年1月20日公表)
ご利用にあたって
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